金遣いが荒い浪費を離婚事由として認めてもらうための証拠収集

離婚には夫と妻の双方の離婚の意思が必要になります。
どちらかが離婚に応じないと、原則離婚はできません。
そこで、どうしても離婚したいのなら調停や裁判で離婚を認めてもらわねばなりません。

そこで、金遣いが荒すぎる妻の浪費が離婚を認めてもらえる「離婚事由」に外というするか?
その証拠になるものはなにか?
を考えてみましょう。

一概に浪費といっても、それぞれの経済状況で判断が難しものです。
一般家庭での100万円と経済的に裕福な家庭の100万円では浪費に値するかどうかは変わってきます。

しかし、配偶者に無断で不必要な借金を重ねたり、ギャンブルや遊興費に使ったりして、家計を困窮させている場合は「悪意の遺棄」に該当し離婚事由に認めてもらえます。
ただ、ここまでいかない場合はまた微妙な判断にもなります。

一方の浪費によって、家計の維持が難しく経済的に破綻し、夫と妻の信頼関係がなくなっているのであれば「婚姻を継続し難い事由」として離婚を認めてもらえます。

つまり浪費や借金の
・使徒
・目的
・金額
・夫婦の収入
・財産の状態
・家計の状態
・配偶者の了承の有無
などで総合的に判断されます。

このあたりを調停や裁判で離婚事由として認めてもらうには、それなりの証拠を収集しておかなければなりません。

離婚で配偶者の「浪費」を認めさせるための証拠として
・請求書
・支払明細書
・借入額のわかるもの
・借り入れの目的や使途ががわかるもの
を収集しておかなければなりません。

また収入に関する資料も必要になります。
・源泉徴収票
・課税証明書
その当時にどれだけ収入があったのか?
分かるようにしておかなければなりません。

また家計が破綻していることを証明すrには
・家計簿
も重要になってきます。

さらにその浪費がわか田時の夫婦のやりとり
会話の内容やLineのやりとりなども証拠になります。、

また、浪費癖はなかなか治りません。
ですので過去に話し合って浪費を改めなかったという事情も離婚を認めてもらう「婚姻を継続し難い需要な事由」に該当する可能性が高いと言えませう。
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